
企業の未来を
共に創造する
メッセージ
Message
アシスト・ジャパン協同組合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
技能実習生は若く真面目で向上心があるため、若年層の定着率が低い今、技能習得に熱心な技能実習生を継続的に受入れることで、高齢化していく職場に於いても生産性向上や職場の活性化につながります。
また、技能実習生を受入れることは、技能実習生の母国の産業界発展に貢献すると同時に、社内の国際交流により国際理解を深める良い機会にもなります。
実習生の受け入れ企業様や実習生自身が持つ心配や不安を、早急に駆けつけ対応ができ、電話や、メールではなく直接的にアプローチできることは、必ずお役に立てることと考えています。
ぜひ、同制度のご活用をご検討ください。

代表理事
岡崎 晋典
組合概要
Company
- 名称
- アシスト・ジャパン協同組合
- 設立
- 2019年7月24日
- 所在地
- 〒706-0001
岡山県玉野市田井3丁目5681番地12 - 電話
- 0863-33-1928
- FAX
- 0863-33-1926
- 代表理事
- 岡崎 晋典
- info@assist-japan.biz
- 所属団体
- 岡山県中小企業団体中央会
- 許可種別
- 特定監理事業
- アライアンスパートナー
-
【送り出し機関】
・EK栄進アライアンス (所在地:ハノイ)
・ミンタングループ (所在地:ハノイ)
他数社
※受け入れ企業様のご希望に対応いたします。
【一般社団法人】
提携協会
(一社)留学生支援・雇用促進協会(ASIS)
事業内容
Service
共同購買事業
宣伝支援事業
外国人技能実習生共同受入事業
経営及び技術の改善向上又は、知識の普及を図るための教育及び情報の提供事業
福利厚生に関する事業
その他事業内容
- ・ 留学生人材紹介
- ・ エンジニア紹介
- ・留学生アルバイト紹介
詳細は事業案内パンフレットをダウンロードしてください。
外国人技能実習生受入制度とは
Foreign Trainee System
外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。

原則として3年間の在留が認められ、最初の1年間の資格を「技能実習1号」、あとの2年間の資格を「技能実習2号」と区分します。

制度利用の流れ
Flow
受入企業様
STEP 01
受入のご相談・組合加入
STEP 02
書類選考・現地面接・採用
STEP 03
必要書類、寮のご準備など
STEP 04
実習スタート
アシスト・ジャパン
STEP 01
実習候補生確保・説明相談
STEP 02
実習生募集・面接同行
STEP 03
書類準備、各種講習の実施
STEP 04
実習スタート後のフォロー
受入人数
Number of People
受入企業の常勤職員数 | 1年間で受入れ可能な技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人以内 |
101人以上200人以下 | 10人以内 |
51人以上100人以下 | 6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
よくあるご質問
Q&A
-
- Q
- 受入時の注意点は?
-
- A
- 文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。(言われていないのでやらない)ことも。しっかりコミュニケーションをはかってください。
-
- Q
- 実習生の住まいはこちらで準備するの?
-
- A
- はい。受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただきます。
-
- Q
- 賃金はどう決めるの?
-
- A
- 実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
-
- Q
- どんなことが不正行為になりますか?
-
- A
- 実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。入管法や労働基準法に違反した行為(資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等)は全て不正行為となります。不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。